- 仕事がイヤ過ぎてそろそろ限界を超えそう…
- 仕事が限界で、体調がすぐれない…
- 今の仕事がもう無理と感じているので、今後どうしたらいいのか対処法を知りたい
休みなしで仕事ばかりの毎日が続くと、仕事がもう無理と思いがちです。
私も過去に仕事がもう無理と思ってしまった時があり、同じ境遇の人にアドバイスができると思いこの記事を書いています。
仕事が無理と思ったまま、仕事を続けていると精神が病んでしまうことがあります。
私も以前ブラック企業でほぼ毎日休みなしで、9時から23時まで働いて帰宅したら日が変わっていたような生活が3ヶ月続きました。
この記事では仕事で休みがない人が実践することで、よい変化を起こすための対策を書いています。
この記事を読むことで仕事で休みがないあなたが、まず何をするべきなのかがわかります。
会社を信じるか、自分を信じるか。自分を信じて仕事を変えて状況を変えたい人はこちら。
仕事もう無理、限界と思ったらするべき3つのこと
上司に訴える
まずは直属の上司に休めない現状を報告しましょう。
例えばシフト勤務の方は、上司がスケジュールを作っている訳ではないのかもしれません。
しかし上司を介してシフト担当者に働きかけてもらう方が、スムーズかつ確実に休みを取ることができるでしょう。
また休みが取れないということは、現場が適切に回っていない証拠です。
上司にはこれをきっかけに、人員補充など根本的な解決に向けて動いてもらう必要があります。
誰が仕事を頑張っているか、誰が仕事に限界を感じているのか。1番理解しているのは、同じ空間で働いている人々です。
そして職歴の長い上司なら、同じような仕事を過去に経験しているはず。
休めないことの辛さを上司も知っているでしょうから、今すぐには無理だとしても休みの調整をしてくれるでしょう。
無理矢理にでも休みを取る
時間外労働が常習化していたり、昔ながらの根性論が根強いのがいわゆる「ブラック体質」です。
上司に休みを申請しても嫌な顔をされたり、最悪な場合却下されてしまうことが考えられます。
かつて有給は「労働者の権利」と言われていました。
しかし2019年の法改正で、義務化されたことをご存知でしょうか。
年5日の有給を取得させなかった場合、会社側に罰金刑が課せられます。
つまり適切な有給の取得は、ひいては会社のためでもあるということを念頭に置きましょう。
そして会社から、休みの理由を求められることがあるかもしれませんが、法律上、有給の申請に理由は必要ありません。
「疲れたから休みたい」「気分転換したい」も正当な理由です。
会社にはただ「私用のため」とだけ伝えましょう。
状況が変わらないならば、いつ辞めてもいいように準備する
どうしても休みを取らせてくれない、話を聞いてすらもらえないということもあるかもしれません。
そんな時は「なぜ今の会社にこだわる必要があるのか」を考えてみてください。
「いくらでも代わりはいる」パワハラの定番台詞ですが、まったくそのとおりです。
しかしいくら会社にとっての人材がいたとしても、「あなた」という人物はたった1人です。
逆に「いないと現場が回らない」と言われる方もいるかもしれません。
しかし仕事の一極集中は、会社の管理体制が失敗している証拠。
かつてあった年功序列という制度は、崩壊しつつあります。
同じ会社に居続けることが意味のない時代となっています。
そこまで見通すことができれば、あとは転職準備あるのみです。
休みの取れない「泥舟」から、いかに逃げるか考えていきましょう。
仕事がもう無理かも?と思ったら、辞めるのも選択肢の一つ
過労でうつになってしまった方の体験記を読んだことがありますが、最後にこのように書かれていました。
本当に怖いことは、転職に踏み切れずにズルズルと続けてしまったこと。結果、倒れるまで自分が限界であることに気付けなくなってしまった
自分のキャパシティーを超えた仕事を続けると、肉体的にも精神的にもすり減ってしまいます。
そのうちにどんどん周りが見えなくなってしまったと、体験記の作者は証言していました。
最終的には転職という選択肢も目に入らず、周囲の人の心配する声も届かなくなってしまったそうです。
「仕事がもう無理かも……」と思ってしまうことは、弱いのではありません。
むしろ正常な判断ができている証拠だといえます。
転職に最適な時期はない、思い立ったときこそが最適だという言葉もあります。
新しいことにチャレンジするとき、大きな勇気が必要です。
しかし自分を変えるために、まずは第1歩を踏み出してみてはいかがでしょうか?
仕事がもう無理!と判断する基準
9時から23時までの仕事を半年続けて辞めた私が、何を基準に仕事がもう無理!とすべきかをお伝えします。
- 会社に行くのが本気でイヤになる
- 本気で死んでしまおうかと思ってしまう
- 社長や先輩がパワハラまがいなことをしてくる
- 他人から「目が死んでる」と言われる
- 朝起きられない、夜寝られない。結果寝不足になる
上記事項は私が新卒半年で辞めた会社で、本当にあったできごとです。
これらに近いことがあった場合は即ギブアップしてください。
仕事を続けるのがもう無理かもと思うほど体調が悪い場合にすべきこと
休みがなく、パワハラまがいなことをされてくると精神的にも肉体的にも病んできます。
そんな場合、あなたがすべきことは何がなんでも、仮病を使ってでも休むことです。
1日でも精神的にも肉体的にも解放されると全然違います。
その際に、今後の身の振り方を真剣に考えてみることです。
辛過ぎたら辞めてもいい。
人生はまだまだ長いです。
変な会社に自分の人生の今後を奪われるようなことは決してあってはいけません。
まず休む、なんならすぐ辞める。
精神が壊される前に辞めて、のんびりと旅行にでも行くことでリフレッシュを図る。
まずはゆっくり休むこと、これが一番大事なことです。
仕事もう無理と分かっていつつ、休みなしで仕事し続けたらどうなる?
日本人は世界的に見ても、休暇の取得率が低いと言われています。
2019年の国際比較調査では全19ケ国のうち、有給休暇取得率と取得日数においてともに最下位です。
- 十分に休めないから体の疲れが取れない
- 思うように休めないせいで自分の時間が持てない
このような経験は、誰でも身に覚えがあるのではないでしょうか。
特に仕事の繁忙期や、離職等が原因で人員不足になったときには避けられないでしょう。
しかし人員不足の状態がずっと続いてしまった場合、どうなるかご存知でしょうか?
身体的な影響
- 頭痛、吐き気
- 目眩
- 難聴
- 顎関節症
- 肩こり、背中のこり
- 過敏性腸症候群
- 胃潰瘍
特に胃腸はストレスとの関連性が強いと言われ、上記で挙げた以外にもいろいろな病気を引き起こすといわれています。
上記のように疲労やストレスの蓄積は、全身に異常をきたします。
現在はストレスによって、数々の健康障害が引き起こされることも解明されています。
体調がいつもと違うように感じたら、まずはストレスを疑ってみましょう。
精神的な影響
自律神経失調症やうつ病など、ストレスから起こる心の病気も深刻です。
なにより肉体と精神の健康状態は、関連性の深いもの。
体調が悪ければ気分が落ち込みますし、気分が落ち込んだストレスでまた不調が現れます。
そして食欲不振や睡眠不足のような症状があった場合、免疫力が低下して風邪を引きやすくなります。
最終的に、常にだるさや体の重さを感じているという状態にもなりかねません。
しかも休みが取れないため病院へ行くことができないという、悪循環に陥ります。
仕事が休みなしなのは法律違反
労働時間に関しては、法律できっちりと取り決められています。まずは労働基準法を見ていきましょう。
労働基準法
- 労働時間は1日8時間、週に40時間を超えないこと
- 労働時間が8時間を超える場合は、1時間以上の休憩を設けること
- 毎週1日の休暇、もしくは4週間のあいだに計4日の休暇をとること
以上は、労働条件の基本となります。
過労死ライン
近年、過労死が立て続き社会問題となりました。そこで注目を集めたのが「過労死ライン」です。
過労死ラインは働きすぎたことが原因で起こった自殺や病気による死亡を、労働災害と認定するための基準です。
時間外労働を月80時間と決めています。
これはあくまで基準なので、法律としての拘束力はありません。
しかし過労死が問題化されたことによって、政府は2019年に「働き方改革関連法」を制定しました。
働き方改革関連法
働き方改革は、長時間労働を規制するものです。
これによって残業や休日出勤などの最大時間外労働時間は、原則として月45時間・年間360時間となりました。
また有給休暇を確実に取得するよう、取り決めています。
これまでは有給休暇を取るためには、労働者から上司に申請しなければなりませんでした。
しかし他の労働者に気をつかって言い出しにくい、繁忙期には申請しても却下されるという問題点がありました。
なので上司から年に5日、時期を選んで有給休暇を取らせることを義務としました。
違反していたら労働基準監督署へ通報を
もし上記の法律を無視して会社から長時間労働を強制された場合には、労働基準監督署いわゆる「労基」に通報をしてください。
労基は厚生労働省の出先機関です。
各都道府県に本部のほかに、市町村の相談コーナーも設置されています。
また電話やメール相談も受け付けています。もちろん匿名での通報も可能です。
そして通報前には、
- 雇用契約書
- 就業規則
- タイムカード
- 音声データ
などの証拠を集めておきましょう。
悪質な場合は、労基より会社へ直接の調査が入ります。
そして働き方への指導や、過去に滞った未払いの時間外労働の給料の支払いを命じます。